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横浜市が掲げる特別自治市構想のその後は?

ココがキニナル!

大阪都構想法案が成立、横浜市の特別自治市構想はどうなっている?(はまれぽ編集部のキニナル)

はまれぽ調査結果!

横浜市の案は大阪都構想のように、特別区を設けるものではない。また、神奈川県の構想とも違うので実現は遠そう。

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ライター:吉田 忍

2012年9月 「大都市地域特別区設置法」が成立、地方分権へ向けての現実的な第一歩となり、横浜市の進める「特別自治市構想」も現実味を帯びてきた。横浜市が提案する「特別自治市構想」はどのように進んでいるのだろうか。横浜市政策局大都市制度推進室でお話を伺った。
 


横浜市役所




地方分権という考え方



地方分権とは、「地方や地域が、それぞれの事情や特性に合ったより適切な統治を行えるようにすべきである」という考え方に基づくもので、現在、国の権限・財源を県へ、また県など広域自治体の権限・財源を市や町あるいは区といった基礎自治体へ移譲しようというもの。ただし、新しい地方自治制度は法律の成立が必要。
 


国に集中している権限や財源を地方自治体に
※画像:神奈川県政策局


「大都市地域特別区設置法」は、大阪都構想に基づき成立したもの。スピード成立した背景には、国政進出を狙う橋下大阪市長率いる日本維新の会に対する国会議員の思惑が見え隠れするが、他の地域でも条件を満たせば、適用することができる。



横浜市に「大都市地域特別区設置法」を適用できないか?



大都市地域特別区設置法は「200万人以上の政令指定都市や、隣接する市町村の総人口が200万人以上となる場合、道府県と関連市町村の合意のもとで、廃止・統合し、特別区を設置できる」となっており、神奈川県や横浜市は条件を満たしていると思われる。しかし、この法案のポイントは、「特別区」を設置するということ。この「特別区」とは、選挙で区長を選び、選挙で選ばれた区議会議員を置き、より強い権限を区に持たせる、現在の東京都のようなスタイル。

2012年3月に公表された「横浜市大都市自治研究会の第1次提言」では、『区選出の市会議員による区議会の設置や区長公選などにより、より住民自治の制度的強化』となっており、今回の法律を適用できそうに感じた。

ところが、6月に公表された「横浜特別自治市大綱素案(骨子)」では、『特別区のような新たな自治体をつくるのではなく、都市(市域)全体で一体的なまちづくりや地域間のバランス調整、行政運営の効率性と住民自治を両立できる行政区とする』と、「大都市地域特別区設置法」を適用できないよう変更された。

この部分はなぜ変更されたのか?
 


制作局大都市制度推進室の橘田(きつた)誠課長と稲富隆仁係長(左)


橘田課長によると、「第一次提言はあくまでも有識者による提言」との前置きの後、特別区を作らない理由として、政令指定都市を分割する仕組みは、横浜市には全くあてはまらないこと、また、特別区を作ると市との二重行政になる可能性があることが挙げられる。

県との二重行政を解消することも目的とする特別自治市構想なのだから、市の下に特別区を作ってしまうと同様な二重行政が起こりかねないということは理解できる。
しかし、地方分権の「地域の特性に合わせた行政・住民により近い行政」という基本から見ると、区民が選挙で選んだ区長や区議会があった方がより民主的であるようにも思う。区長を選挙で選ばないということは、現状通り、市長が区長を指名するということで、また区議会も設置されない。

今がそうなのだから、それでいいじゃないかという意見もあろうが、西区や中区などと、青葉区や港北区などとでは、その特性や必要とされているものはかなり違うように思う。より地域の実情や特性に合わせる地方分権の考えに基づき、地域の声が反映されるようになる行政システムであってほしい。

骨子では、この部分について『適正な区政が行われるよう、区民の代表が区政を民主的にチェックする仕組みを構築する』としている。この部分については、具体的な仕組みの提案を待ちたい。
 


選挙以外で住民が行政に参加する方法とはどんな形なのだろう?
※画像:横浜市政策局