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2008年の政務調査費返還訴訟で横浜市が上告! その詳細は?

ココがキニナル!

横浜市会の5会派7市議に対して支出された2008年度の政務調査費に関する返還請求訴訟で横浜市が最高裁に上告したけど、いったいどんな内容?(はまれぽ編集部のキニナル)

はまれぽ調査結果!

林文子市長が太田正孝市議に対して175万円を請求するように命じた2015年1月の高裁判決を不服とし、さらなる裁判を求めて上告した

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ライター:はまれぽ編集部

そもそもどんな裁判なの?



横浜市会の5会派7市議に対して支払われた政務調査費(=地方自治法の改正により、2012〈平成24〉年から『政務活動費』に改称)の一部に目的外使用があったかどうかを争った住民訴訟の控訴審判決が2015(平成27)年1月29日、東京高等裁判所であった。
 


判決公判があった東京高裁(フリー素材より)
 

判決では、2014(平成26)年3月の原審判決では4会派2市議に対して計約290万円を返還請求するよう命じた。しかし、既に4会派1市議が返還済みのため、太田正孝市議に対して175万円の返還を請求するよう命じた。
市は判決を不服として2015(平成27)年2月12日(木)、最高裁判所に上告を申し立てた。

では、この裁判はそもそもどういうものなのか。横浜市議会局政策調査課の小澤伸一(おざわ・しんいち)法制等担当課長に聞いた。
 


裁判の概要を伺う
 

この裁判は2008(平成20)年、横浜市の元職員の男性が横浜市会の5会派7市議に対して支払われた政務調査費(横浜市では議員1人当たり月額55万円を、所属議員数に応じて市長が各会派に支出)のうち、約1800万円が「地方議会の議員が行う調査研究その他の活動に必要な経費の一部」から逸脱した「目的外使用」であるとして、林文子市長に対し、各会派および市議に返還請求するよう求めたもの。

男性は「税金の無駄遣いは許せない」などと主張していた。
 


元職員と市および会派・市議との関係性
 


男性が目的外使用を訴えた会派と市議および金額
 

これに対し、2014(平成26)年3月に開かれた原審判決公判で横浜地方裁判所は、会派や市議の支出の妥当性を個別に検討。その際、目的外支出に当たるか否かの審査基準には、市会が内部基準として2008(平成20)年4月に施行した「政務調査費の手引き」を採用した。
 


『政務調査費の手引き』より一部抜粋
 

判決では市政報告をそれぞれが発行する広報紙で行うのは相当とする一方、市議が出席したイベントの紹介や県人会の会費、駐車場、講演会に伴う茶菓子代などは目的外支出であると認定した。
 


個別具体事例を検討した原審判決
 

その結果、4会派と2市議について計約290万円の目的外支出があったと認定。林市長に対し、返還請求を行うことを命じた。
 


原審判決で目的外支出を認定された会派および市議と合計金額
 

市はこの判決を不服として同年4月に控訴したが、その前後に太田市議以外の4会派1市議は全額自主返納していた。このため、高裁判決では、市長が太田市議1人のみに対して返還請求をすること命じた。