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路上喫煙に罰則を科した横浜市の処分は違法! 市民の反応は?

ココがキニナル!

横浜駅西口付近の禁煙マークの不備で、無罪判決が出ていますが、他の地域の禁煙マークとの表記や大きさの違いが気になります(秋沙さんのキニナル)

はまれぽ調査結果!

「小さすぎる表示では禁止地区だと分からないので過料は違法」との判決に市民の反応も真っ二つ。横浜市より大きい路面表示がある自治体も存在する

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ライター:はまれぽ編集部

司法の判断に市民の反応は?



判決で佐村裁判長は、この路面表示について「大きさから歩行者が読み取るのは容易でなく、認識自体が困難で過料がある記載もない。看板も男性が読み取るのは困難」と指摘した。

さらに「条例の目的は『喫煙させないこと』であり、訪れる人に喫煙してはいけないことを認識させる必要がある。男性は喫煙禁止地区であったことを知らなかったと認められ、過失があるともいえない」とし、横浜市の処分は違法であると判断した。

この判決を街の人はどう思っているのか、指定喫煙所でたばこを吸う人たちに聞いてみると「当然だと思う。下を向きながら歩いたり、たばこを吸う人はいないだろう」(70代男性)、「(男性が横浜市外在住ということで)知らない土地でなら、なおさら周知してもらわないと、どこで吸っていいのか、悪いのかが分からない。明らかに行政側の不備ではないか」(60代夫婦)と、判決を支持する声が圧倒的に多かった。
 


市が整備する喫煙スペースもあるが・・・


一方で、非喫煙者は「吸う人が嫌いというわけではないが『ここまではよくて、ここからだめ』というルールならば、破ったら罰せられて当然。そもそも争うことがおかしい」という20代男性や、「この(司法)判断が許されるなら『知らなかった、見えなかった』と言い張る人が増えるかもしれない」(50代女性)と厳しい意見が多かった。



ほかの都市ではどうなっている?



横浜市は「小さくて認識できない」という司法判断となったが、同様に喫煙防止条例があるほかの都市ではどうだろう。県内の政令指定都市に伺った。

川崎市市民・こども局地域安全推進課によると、同市は禁煙マークと禁止地区であることを説明する30cm四方のブロックを2枚並べているという。
 


大きさは横浜市と同じだが、2枚並べる工夫をしている


次に相模原市。市生活安全課によると大きさは横浜市と同じ直径30cm程度だが、JR相模原駅、相模大野駅、橋本駅の重点地区では立て看板などを設置しているとのこと。
 


横浜市とほぼ同サイズ


ここで、川崎市に提供いただいた写真で、県外の政令指定都市や東京都内の標識についても見てみたい。
 


仙台市
 

世田谷区
 

渋谷区
 

京都市


いずれも横浜市よりもサイズが大きいか、目立つ工夫をしているように感じられる。
川崎市では「警察権限と異なり、取締り効果が少ない喫煙禁止地区での路上喫煙。市民ひとり一人のマナー・モラルに粘り強く訴えかけていくことが大切と考えています」と話している。

今回の判決を受け、横浜市資源循環局業務課は「この判決が確定判決とは考えていない。判決内容を精査して、弁護士と協議した上で今後の方針を決める」とコメントした。



取材を終えて



横浜市は東京・千代田区と並び、比較的早い時期から路上喫煙に対して厳しい対応を行ってきた。条例の主旨である「快適な都市環境の確保」については、愛煙家であれ賛同できるであろう。

その環境のためには、川崎市の担当者の言葉にもあったが、一人ひとりのマナーが重要になってくるのではないか。今回の判決によって「過料は違法」という安直な発想をして路上喫煙を正当化するような人が増えないことを祈りながら、今後の推移を見守りたいと思う。


―終わり―

 

この記事どうだった?

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コメントする
  • 裁判に負けないようにと標識がデッカクなって、ただでさえゴッチャゴチャな景観がさらに悪くなるのは勘弁願いたいですね。

  • 推測ですが、裁判官さんは。きっと。喫煙者で路上喫煙を常習しているのでしょう。だから、路上喫煙出来ないのが許せないのではないでしょうか?交通標識などの場合、見落として標識の指示に従わない場合は有罪になります。喫煙も同じだと思います。喫煙と飲酒に関しては「先進国」とはいえない国ですよ。日本は。どちらかと言うと有効と思える受動喫煙に関する条例も兵庫県と神奈川県しかないですから。「未成年者が立ち寄る飲食店や喫茶店などは全面禁煙で店内外に喫煙設備なし」で良いはずです。

  • 禁煙区域でタバコを吸う。「標識が見づらい!」と言えば許される。これっておかしくないですか?

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