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財産管理も「家族信託」で安心&税制上のメリットも! 教えて○○さん! 「司法書士」編

ココがキニナル!

日常生活の疑問やトラブルを、はまれぽがイチオシする専門家が分かりやすく解説! 第3回は司法書士が教える注目の制度「家族信託」について!

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ライター:はまれぽ編集部

日常生活を送るうえで、さまざまな疑問やトラブルが生じることってありませんか?

「教えて〇〇さん!」は、そんな疑問やトラブルの解決方法について、はまれぽがイチオシする専門家が分かりやすくアドバイスしてくれるコーナーです。
 


日常の疑問を分かりやすく解説!
 

第3回のテーマは財産管理の手法の一つである「家族信託」について、鶴見区で35年の実績を持つ「大木司法書士事務所」の大木高光(おおき・たかみつ)先生が解説します。
 


お願いします!
 


委託者の意思を反映!



そもそも「信託」とは、資産を持つ人が、特定の目的のために保有する不動産・預貯金といった資産を信頼できる第三者に託し、その管理・処分を任せる仕組み。この際、資産を託す人を「委託者」、託された人を「受託者」、委託者の資産によって利益を受ける人を「受益者」という。

大木先生によると、信託の中でも高齢者の資産蓄積や核家族化の進展が進む昨今、個人の財産管理や円滑な継承を行うための有効な手段として注目を集めているのが、今回のテーマである「家族信託」なのだという。
 


信託のイメージ
 

ここからは具体的なケースを紹介する。

妻に先立たれ、高齢のため将来の資産管理に不安があるAさん。「自分に万が一のことがあった場合、自分の財産で実子Cさんの生活を支え、自分がなくなったときは残りの財産をCさんが取得する」という内容で信頼できる親族のBさんと信託の契約を結ぶ。

BさんはAさんの財産を継承することになるが、Bさんは「Cさんの生活を支える」こと以外にこれを使ってはいけない。

今回の目的は「実子Cさんの生活を支えるために、Aさん自身の財産を、親族であるBさんに継承する」というパターン。信託の目的は違法でない限り、特に制限はない。また、Bさんは受託したAさんの財産と自分の財産を分けて管理しなければならない。
 


Bさんは自分の財産と受託した財産を分けなければならない
 

遺言で「Cさんの面倒を見ることを条件に、Aさんは財産をBさんに取得させる(=負担付遺贈)」とした場合と変わらないような気もするが、大木先生によると、大きな違いがあるという。

遺言は、Aさんが亡くなってからの話なので、遺言書に書いてあってもBさんがCさんの面倒を見るとは限らないし、引き受けたとしても実行してくれるかどうかは不安が残る。

しかし、信託契約を結んだ場合、Bさんには「Aさんの財産でCさんの生活を支える」という契約上の義務が生じる。

それでもBさんがきちんとやるかどうか心配なときは、Bさんを監督する人をつけることができる。信託では、受益者であるCさんの権利が最大限保護されるのだ。
 


信託契約には義務が生じる
 

信託についての税に関しては、承継の組み合わせによっては有利になる場合もある。信託に対する課税は独特な面があるので、税務の専門家と十分に相談する必要がある。

信託業法によって、信託銀行や信託会社でないものが業務として受託者となることはできないが、業務としてではなく、親族あるいは知人などが受託者として家族信託を利用することは全く構わない。

家族信託は、家ごとの事情によって多様な選択肢がある。

大木司法書士事務所では「当事者にとってなにが一番か」を念頭に相談に乗ってくれる。大木先生は「任意後見など、ほかの制度と組み合わせることで解決する問題もある。一緒になって考えましょう」と話してくれた。
 


「まずは気軽に相談を」と大木先生
 


まとめ



このまま少子高齢・核家族化が進むと「家族信託」のお世話になるケースも出てくるかもしれない。

大木司法書士事務所では「はまれぽを見た」で、初回のみ、家族信託についての相談料をサービスしてくれるとのこと。

次回は子どもがいない夫婦間の場合で、税制面も含めて最適な家族信託の活用方法を取り上げる。


―終わり―
 
大木司法書士事務所
住所/横浜市鶴見区豊岡町6-16 エミネンス大本山301
電話/045-575-5121
営業時間/9:00~18:00(月~金)
 

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