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流行のエンディングノートは意味がない!? 横浜の三浦修弁護士に遺言書を作るメリットを聞いてきた

流行のエンディングノートは意味がない!? 横浜の三浦修弁護士に遺言書を作るメリットを聞いてきた

ココがキニナル!

遺言書って何で大切なの? 用意しておかないとどうなるの? 意外と知らないキニナルを調べてきた(はまれぽ編集部のキニナル)

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ライター:はまれぽ編集部

※この記事は「三浦修弁護士(日本大通り法律事務所)」のPR記事です※
 
久しぶりに実家に帰ると、いつもは居間でテレビを見ている父の姿が見当たらない。母に聞くと、めずらしく書斎にこもっているという。どうやら最近購入したばかりの「エンディングノート」を書いているそうなのだ。「もう、両親も終活を始める年齢か・・・」と、一瞬しんみりした筆者だが、書斎から出てきた父は、なんだか楽しそうだった。
 


自分史や家族へのメッセージを書いていくエンディングノート(画像はイメージ)

 
確かに「エンディングノート」は、身辺整理という意味でも元気なうちに作成しておくのがおすすめらしい。大切なことを記しておけば、備忘録にもなるからだ。しかし、ここで重要なのは「エンディングノートには、法的な効力が一切ない」という点。相続に関わることなどは、やはり法的効力のある「遺言書」の作成が必要となる。
 
「遺言書」と聞くと急にハードルが上がるように感じるが、「まずは、基礎的なことを知りたい」と思う方も多いのではないだろうか? 実は筆者もその1人。「終活を始めた両親にも、何かアドバイスできるかもしれない」と思い、「遺言書」や「相続」について気軽に相談できるという弁護士さんを訪ねてみることにした。
 


事務所は、県庁など歴史的建造物が建ち並ぶエリアにある

 
ちょうど取材時(12月上旬)は、紅葉の美しさがピーク!
 


紅葉に彩られた横浜市開港記念会館
 

港の風が感じられる場所だ
 

最寄り駅は、みなとみらい線「日本大通り駅」
 

徒歩2分ほどで、事務所が入っている「KRCビルディング」に到着!
 

今回お世話になる三浦修(みうら・おさむ)先生だ

 
 
 

なぜ「遺言書」は必要なのか?


 
この道30年以上となるベテラン弁護士の三浦先生は、横浜生まれ、横浜育ちで生粋のハマっ子。なんと「はまれぽ」の読者だといううれしいお言葉もいただき、一気に緊張が和らいだ。
 
ではさっそく、遺産相続の基本から教えていただくことにしよう。
 


「相続人」になれる人とは?

 
相続できる範囲(法定相続)と遺産を受け取れる人(法定相続人)は、法律により定められている。被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人となり、以下、優先順位の高い順に、
(1)子ども(亡くなっている場合は、孫・曾孫)、
(2)父母(亡くなっている場合は、祖父母・曽父母)、
(3)兄弟姉妹(亡くなっている場合は、甥・姪)となっている。
 
「遺言書」があれば基本はその通りに遺産が分けられるが、ない場合は、法定相続人が参加する「遺産分割協議」で、その配分を決める必要がある。この際に思わぬトラブルが発生したり、話し合いが長期化して、家庭裁判所での調停にまで発展するケースもあるとか。
「それまでは非常に仲の良かった家族が、財産があることで揉めてしまうケースも少なくありません。でも、『遺言書』があれば、しっかりと故人の意志を受け継ぎ、争いを回避することができます」
 


「遺言書は、残された家族を幸せにするんです」

 
 
 

遺言書は、とにかく保管が大事


 
しかし、せっかく遺言書を作成しても、きちんと保管されていないことで残念な結果を生む場合もあるそうだ。
 
「遺言書を作成したのは良かったけれど、『保管場所を忘れる』『紛失する』というケースは意外と多いんです。『お母さんは確か仏壇の裏に置いていたはず・・・』と思って遺言書を探しても見つからず、結局、せっかく遺言書で素行の悪い長男を同族会社の経営から外したはずなのに、結局長男が相続分を主張して遺産分割協議に介入、会社経営が混乱したケースもありました」と、三浦先生は当時の様子を語る。
 


遺言書の保管でおすすめなのは?(画像はイメージ)

 
そもそも遺言書には、自分で紙に書く「自筆証書遺言」と、公証人が作成し公証役場に保管する「公正証書遺言」がある。後者の場合は作成などの費用はかかるが、公証役場が遺言書の原本を保管してくれるため、紛失するリスクがないので安心だ。
 
「遺言の内容がシンプルであれば『自筆証書遺言』でも問題ないとは思いますが、書き方を少しでも間違えると無効になってしまうので、基本的には『公正証書遺言』がおすすめです。『自筆証書遺言』にした際は、信頼の置ける知人か、遺言書の作成を相談した専門家に預けるやり方もありますが、相続法が改正された現在では、法務局に預かってもらうのが一番安全でしょう」と三浦先生。
 


「保管場所を家族に伝えたら『書き換えられた』なんてこともあるんですよ」

 
「遺言書の保管で言えば、最近も印象深い案件がありました」と三浦先生。
 
遺言書がない前提で「遺産分割協議」を進めていたが、結果的には揉めることになり、話し合いが長期化している中で遺言書が見つかったのだ。亡くなったお父様は、遺言書の存在を誰かに「伝えたつもり」だったのだが、結果的には誰も知らなかったそう。もちろん、遺言書の内容が優先となるので、これまでの時間が無駄になった上、一度崩れてしまった親族の信頼関係は取り戻せなくなってしまったとか。
 


遺言書があれば、争うことは無かったかもしれない・・・

 
「遺言書が作成されていても、しっかりと保管されていなければ意味がない」をリアルに示してくれる貴重なお話だった。