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税金を納めて特典いっぱい!? 横浜市の「ふるさと納税」はどんなものがあるの?

ココがキニナル!

さまざまな特産品がもらえるうえに、税金の控除まであるという「ふるさと納税」。横浜ではいくらぐらい集まっているの? そもそも「ふるさと納税」ってどんな仕組み?(はまれぽのキニナル)

はまれぽ調査結果!

納税というが実態は寄付金。住民税などの一部控除がある。横浜で特産品はないが、昨年度約1億4000万円が集まり、高校生の留学支援などに使われた

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ライター:はまれぽ編集部

「ふるさと」。

遠く故郷を離れ、日々あくせくと働く人たちにとって、どこか懐かしく、ほっとする感じがある言葉だ。

自分が生まれ育った故郷のために、何かできることはないか? と考える人も少なくないはず。そういった思いを実現できるのが2008(平成20)年度に政府が導入した「ふるさと納税(ふるさと寄附金)」制度だ。

大都市以外の自治体にも税収が増えるという意義もあり、納税者にとっては自らの意思で納税先を選べることから、市民の主体性を反映できる。
この制度を活用すると税金が控除されたり、近年では地方の特産品がもらえたりする場合も多々あるのだが、その実態はイマイチよく分からない。

横浜市で「ふるさと納税」を行った場合、どういうメリットがあるのだろうか。そして、横浜市内ではいったいどの程度の「ふるさと納税」がされているのか。横浜市財政局財政部財源課の山﨑(やまさき)達也係長に詳細を、代表的な使途について同課の畑中聡(さとし)さん聞いた。
 


山崎係長(左)と畑中さん

 


自分で選べる納税!?



まずは制度の概要について。

山崎係長によると、大まかにいうと「ふるさと納税」は、一定の制限はあるものの、任意の地方自治体に寄付することで寄付した額のほぼ全額が税額として控除される個人住民税の仕組みの一つという。

つまり、例えば横浜市に住んでいても、自分の生まれ故郷や、それ以外の自治体に「寄付」という形でお金を払うと、結果的に横浜市と神奈川県の住民税が控除されるということだ。

具体的には、個人が各自治体に2000円を超える「ふるさと納税」を行った際に、超過した分を所得税・復興特別所得税(2000円を超える部分)と住民税(5000円を超える部分)から一定額控除することになる。
 


「ふるさと納税」の仕組み(「ふるさと納税応援サイト」より)

 
以下は、それぞれの控除額の計算方法で、所得税・復興特別所得税については寄付した年から税率に応じてA・Bが控除される。

所得税・復興特別所得税
A.所得税分:(寄付金額-2000円)×所得税の限界税率
B.復興特別所得税分:A×復興特別所得税率(=2.1%)
※限界税率=所得税の税額計算の際に適用された税率のこと。課税標準の増分に対する税額の増分の比率。
 


年収別の限界税率。国税庁のHPで自分の限界税率は確認できる(クリックして拡大)

 
また、住民税は、CとDの合計金額が寄付をした翌年の住民税額から控除される。

住民税
C.基本控除額:(寄付金額-2000円)×10%
D.特別控除額:(寄付金額-2000円)×(90%-所得税の限界税率〈0~40%〉×復興特別所得税率)

寄付金額には上限が決められており、所得税は総所得金額等の40%、住民税は総所得金額等の30%となる。また、Dの住民税の特別控除額については、住民税所得割額の10%を限度額としている。

この計算方法に基づいて横浜市が行ったシミュレーションによると、「横浜市内の『年収700万円・夫婦2人暮らし・子ども無し・配偶者を扶養』している家庭が5万円を寄付した」という場合、年間で4万8000円が控除される計算となる。
 


市が行ったシミュレーションの一例

 
寄付は金融機関での納付書のほか、クレジットカードでも支払いができるが、寄付しただけでは控除はされず、税務署などへの手続きが必要になる。
 


寄付から控除までの流れ(総務省HPより)

 
制度の仕組みが分かったところで、次は横浜市に話を戻そう。