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福富町のぼったくり店のウラ事情を覆面インタビュー!

ココがキニナル!

知人が福富町のフィリピンパブ?みたいな所で20万位ぼったくられた様です。現状を調査してみて下さい!(jrkさん)横浜にボッタクリバーはあるのでしょうか?是非ぼったくられてきてください(ほっけさん)

はまれぽ調査結果!

体験はできなかったが福富町には現在ぼったくり店が10数件あり、一番多いのは中国系。しつこい・料金説明が曖昧なキャッチには注意を!

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ライター:はまれぽ編集部

ぼったくられに行きたい



皆さんは「ぼったくりバー」をご存じだろうか。インターネットで調べると「店側の客への不正行為で、商品やサービスの相場を大幅に上回る価格で提供し、客を欺き高額な請求を行う」ことを“ぼったくり”というそうだ。

今回は投稿を受け、福富町のぼったくり店の現状を調査しつつ、安全にぼったくられることはできるのか挑戦する。
 


“ぼったくられに行く”なんてことがあり得るのか(フリー画像より)

 
まずは「ぼったくり店」とは法律的にはどのような店舗を指すのか、定義はあるのだろうか? その疑問を解決するため、みなとみらい線の日本大通り駅から徒歩2分の場所にある横浜合同法律事務所に向かった。



法律の専門家に突撃



今回お話してくれるのは、徳永吉彦(とくなが・よしひこ)弁護士。早速、“ぼったくり店”について法律的な定義があるのか伺うと・・・
 


おだやかで話しやすい雰囲気の徳永弁護士

 
「実はぼったくり店について、法律的な定義はないんです。しかし、国民生活センターによると“今までその店舗を利用したことのない消費者に対し、接客サービスや価格をアピールして、消費者の興味を引いて入店させ、消費者の認識とは異なる高額な料金を請求し、恐怖心につけ込むなどして支払わせる、飲食などのサービスを提供する店舗に関する相談、もしくはそう思われるもの”とされています」

たとえばキャバクラやパブに行き、ビール1本が数万円を高いと感じたとしても、店側からサービスを受けているという事実があるため、すべてが不当な請求とは一概に言い切れない。そのため、法律で“このような金額を提示する店がぼったくり店である”とは定義できないのだ。
 


女性が1杯頼んで6000円、なんてことも(同)

 
ぼったくり自体が恐喝や詐欺など、さまざまな要因が含まれるために、神奈川県内での“ぼったくり”としての相談件数ははっきりしていないとのこと。

また「国民生活センターの報告書によれば、主なターゲットが30代から40代の男性であること、被害額が10万円から30万円未満と個人で支払いできる可能性がある金額が多いこと、裁判にかかわる時間などを考慮すると訴えを起こせない、またぼったくり店がキャバクラや風俗店などのため、周囲に被害にあったことを相談できず、泣き寝入りする方も多いかと思います」と徳永弁護士は続ける。
 


ぼったくられたい筆者にも分かりやすく説明してくれる

 
全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)によると、ぼったくりバーに関する相談は2015(平成27)年で全国計293件に上る。またよくある手口として、客引き(キャッチ)が「〇分〇千円」と金額を言い切って勧誘することがあるが、実際の店舗でメニュー表の提示がなく、支払い時に高額請求をされることがある。

「この場合、キャッチの言葉やキャッチとお店との関係を立証しなくてはいけませんが、そもそも客引きは禁止されていますし、店側は“そのキャッチは店と関係ない”“キャッチは店に案内をしていない”と逃げることが考えられます。そうすると客側がキャッチに提示された金額を信じて入店したと言っても、その証拠が残っておらず、高額な金銭を支払うよう要求されてしまうんです」
 


キャッチの言葉だけを鵜吞みにしてはいけない(同)

 
「実際にぼったくり店に行ってみたいのですが・・・」と徳永弁護士に切り出すと「絶対にそんなことをしてはいけませんが」との前提の上で、もしキャッチの言葉を受けて店に行く場合、店内にいるスタッフにも料金体系を聞き、キャッチの説明が本当なのかなど確認する必要があると教えてもらった。