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外国人労働者の雇用問題とは? 教えて○○さん! 「行政書士」編

ココがキニナル!

日常生活の疑問やトラブルを、はまれぽがイチオシする専門家が分かりやすく解説! 第5回は外国人雇用に関して行政書士が解説!

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ライター:はまれぽ編集部

日常生活を送るうえで、さまざまな疑問やトラブルが生じることってありませんか?

「教えて〇〇さん!」は、そんな疑問やトラブルの解決方法について、はまれぽがイチオシする専門家が分かりやすくアドバイスしてくれるコーナーです。
 


日常の疑問を分かりやすく解説!

 
第5回のテーマは「外国人雇用」について。外国人を雇用する上で企業側が注意すべき点を知らなければ「処罰を受ける」など大きな問題に発展しかねない。そうなる前にキニナルことを解決しておこう。
 


よろしくお願いします!


今回は「行政書士みなと国際事務所」の宮本哲也(みやもと・てつや)先生にお話を伺った。
行政書士とは、官公署に提出する書類の作成や手続きを代行する国家資格専門家。「行政書士みなと国際事務所」ではその中でも、外国人に向けた在留資格や日本国籍取得手続きをメインに行っている。 
 
 
 

国際化が進む中での外国人雇用



横浜の魅力の一つとして挙げられる国際性。横浜での就労を目的とする外国人は多く存在し、そういった外国人を雇用したいと考える企業もまた多く存在しているという。
では企業が実際に外国人を雇用する場合、どういった準備、手続きが必要なのだろうか。

「まず大前提として、企業が外国人労働者を受け入れられる体制にあるのか、そこが大切です」と宮本先生は語る。
 


外国人労働者を雇用する上で必要な準備とは?

 
ビジネスが急激に国際化している昨今、海外を視野に入れ業務拡大を考える企業は増加の一途をたどっているそうだ。そういった背景から「国外でも活躍できる、優秀な外国人を雇用したい」と企業は望んでいる。しかし、これまで外国人を雇用したことがない企業にとって必要な準備が整っていないことも多いという。

「例えばこれまでに海外取引の実績があるか。今後海外取引を考えている企業の場合は、海外でも十分な業績を残せるかの具体的な可能性、裏付けがなければなりません。これまでの決算書や謄本、事業計画書などさまざまな書類を用意して、自社が外国人労働者を受け入れられる企業であることを日本政府に示す必要があるのです。許可が下りなければ外国人労働者を雇用することはできません」
 


「企業の受け入れ態勢を見直しましょう」

 
雇用したい外国人労働者が見つかった場合、次のような手順で手続きを進めていく。

具体的にはこうだ。
まず、その外国人がすでに日本に在留している場合、本人の在留資格の確認が必要となる。在留カードを提示してもらうなどして、雇用が可能かどうかを確認しなければならないのだ。
その後、法に則った正確な労働契約を締結。その際、誤解が生じないよう労働条件を双方ですり合わせる。そうして就労ビザを申請、正式雇用となる。

しかしこの手順を進めていく中で大きな問題に直面し、内定を出しているのに雇用できないというケースが少なくない。
 
 
 

内定を出しているのに雇用できない?



日本において外国人労働者が就労する場合、希望する職種にあった、これまでの職歴や経験、学歴が必要となる。

例えば希望する職種がエンジニアであるなら、日本に来るまでに一定期間(10年以上)エンジニアとして職に就いていた経験や職務内容に関係のある学部の大卒資格などの学歴がなければ、外国人に発行される就労が可能な在留資格、いわゆる就労ビザは発行されない。
 


就労先に合った経験や学歴が必要(イメージ画像)


また、就労ビザは大きく17種類に分類されているが、実際に企業が内定を出した後、職種にあった就労ビザが取れず、雇用できないというケースもありえる。

「発行される就労ビザによって、企業は希望する外国人労働者を雇用できないということが往々にしてあります。そういった場合、企業は自社の職種に見合った就労ビザが発行される外国人労働者を改めて探すしかありません」
 


専門的な知識や経験が就労ビザの発行につながる(イメージ画像)


国際化が声高に叫ばれている中で、企業側がまだ外国人労働者に対して間違った認識を持っているとも宮本先生は指摘する。

「外国人労働者を雇用するメリットとは何かと尋ねると、未だに多くの方が、賃金を抑えられると答えるのですが、実際は日本人労働者と変わりません」
しかし現実に、仕事量に見合わない、日本人より安い賃金で外国人労働者を雇用している企業もあるという。それは外国人労働者の足元を見た決して許されない所業である。
 


今だ根強く残る賃金問題(イメージ画像)


特に外国人技能実習生(日本の技術を移転するために日本に滞在する実習生)の場合、一度就労した企業以外の企業への転職ができない。もし待遇に不満を漏らし、退職したとすれば日本では就労できず、自国に戻るしかなくなる。つまり就労先がもし仕事量に見合わない賃金で雇用したとしても、泣き寝入りするしかないということだ。

また「最低賃金以下であっても、自国に戻れば大金という場合もある」ため、我慢して就労し続けるというケースもあるそう。
しかし、当然ながら違法となり、企業に対して厳しい処罰が下されることを忘れてはならない。
 


同事務所では日々こういった問題に向き合っている


これから企業がグローバルな活動をしていくうえで外国人労働者は貴重な人材であろう。企業も外国人労働者も、どちらも正しい知識を持って、双方が納得して就業することが最も重要なのではないだろうか。
 


最後に、今後外国人雇用を進める企業に向けて一言いただいた


「労働基準法を厳守することは当たり前ですが、特に外国人に対しての法律違反は大きく取り上げられニュースなどで報道されることもあります」と前置きした上でこう続けた。

「先にお伝えしたように、多くの企業が今でも『賃金を抑えられる』と考えて外国人労働者の雇用を進める場合があります。それは間違いで、法律にのっとって正規の賃金を支払うことは当然です。あくまでも能力のある人材を確保するため、海外進出、国際化への足掛かりとして外国人労働者を雇用するという企業側の意識改革が必要だと考えています」
 


ご相談、お待ちしております!

 
「これまで外国人労働者を雇用したことのない企業にとって、いろいろな意味で勉強になると思いますので、ぜひ積極的に外国人労働者を雇用してほしい」と宮本先生は締めくくった。
 
 
 

まとめ



横浜が開港して150年が過ぎた。これからはグローバルな視点が必要となる。

大企業であればいざ知らず、多くの中小企業は外国人労働者の雇用が「手間のかかる」ものと捉えがちなのかもしれない。
しかし、正式な手順と手続きを踏めば、それほど難しい問題ではない。

人手不足の解消や国際化を視野に入れたうえで、正しい外国人労働者雇用を進めてほしい。

次回も、いつか生活に役立つかもしれないディープな情報をお届けします!
 
 
―終わり―
 

行政書士みなと国際事務所
住所/横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7階
電話/045-222-8533
営業時間/10:00~18:00(平日夜間、土曜日も相談可)
 
 
 

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  • 以前不法滞在で強制送還された、居酒屋のママを知っています!結構繁盛していたのですが、このことが原因で、お店を手放さなければならなくなりました。困っている人がいたら、相談してみたいと思います。 また、新事業の展開に役立ちそうです!

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