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路上喫煙に罰則を科した横浜市の処分は違法! 市民の反応は?

ココがキニナル!

横浜駅西口付近の禁煙マークの不備で、無罪判決が出ていますが、他の地域の禁煙マークとの表記や大きさの違いが気になります(秋沙さんのキニナル)

はまれぽ調査結果!

「小さすぎる表示では禁止地区だと分からないので過料は違法」との判決に市民の反応も真っ二つ。横浜市より大きい路面表示がある自治体も存在する

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ライター:はまれぽ編集部

横浜市内の喫煙禁止地区内での路上喫煙に関する問題は、以前はまれぽでも紹介したが、1月22日、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(以下、条例)」による路上喫煙で科せられる過料について、横浜地方裁判所である判決が出された。
 


横浜市内の喫煙禁止地区〈クリックして拡大〉


東京都内に住む男性が「喫煙禁止地区を示す表示が小さくて見えない。ここが禁止地区だとは知らなかった」などとして、2000円の過料を科した横浜市の処分を取り消すよう求めていた裁判で、佐村浩之(さむらひろゆき)裁判長は「市の処分は違法」と判断した。
 


違法判決が出された横浜地方裁判所


判決によると、男性は2012(平成24)年1月28日午後1時30分ごろ、横浜市西区南幸2丁目、横浜市営地下鉄横浜駅から旧東急ハンズ跡地方面に延びる「パルナード」の歩道上で喫煙していたところを市の美化推進委員会に発見され、2000円の過料処分を受けた。
 


判決をもとに作成した地図(Googleマップより)


男性はこの処分を不服とし、同年3月27日に市へ異議を申し立てたが、同年6月25日に棄却。これを受け、7月23日、県に市の処分に対する審査請求を行ったが12月27日付でこれを棄却する裁決がなされた。
このため、2013(平成25)年6月27日に提訴した。

訴状で男性は「罰則を科す以上、喫煙禁止地区に踏み入れる人には事前に注意喚起するべき。自分がパルナードに入る経路には、そういった表示はなかった。禁止地区に路面表示はあるが、規格が小さく見逃したとしても落ち度はない」と主張。
市によると、喫煙防止を周知する路面表示は直径約30cmだという。
 


シャープペンシルと比較するとこのサイズ
 

人通りが多いと見えないかも・・・


これに対して市は、「禁止地区には70以上の路面表示や標識タイプの看板(高さ60cm×幅40cm)を設置している」などと反論していた。
 


現場と同タイプの看板




現場はどんな感じ?



では実際、男性にはどう見えたのか。判決などをもとに現場に向かった。
 


現場と思われる場所。前方の交差点を右折すると横浜駅


確かに男性の言う通り、交差点の手前に標識などはない。そのまま直進し、交差点に差し掛かると・・・
 


交差点に路面標識


そのまま交差点に立って、看板に目を向けてみる。男性は「標識は道路の反対側にあった」と主張しているので、ほぼこの場所で間違いはないだろう。
 


看板は見えるが、字までは分からない
 

仮に車が通っていたとしたら、看板はまったく見えない


看板の文字は、個人差はあるだろうが、近づいてようやく内容が分かる。
 


本来は、こう表示してある


これでは「過料2000円」「喫煙禁止地区」を判別するのはかなり難しいのではないだろうか。また、付近には、はがれて原型がほとんど分からない路面標識も多数あった。
 


これでは、もはや標識の意味をなさない


市によると、標識の耐久年数は2~3年程度だそう。
 


当時がしっかりした表示だったかは不明