餃子の登録商標を持っていたお店!? 小田原の「日栄楼」で噂の餃子を食べてきた
ココがキニナル!
小田原駅の老舗中華料理屋“日栄楼”では『餃子』を登録商標としてメニューに載せています。ちょっと変わった美味しい餃子なのですが、本当に登録商標されているのでしょうか?(輪太郎さんのキニナル)
はまれぽ調査結果!
現在「餃子」は一般名称として指定商品第30類に属している。過去に商標登録願の提出、登録商標を持っていた可能性はあるが、事実は定かでない
ライター:はまれぽ編集部
小田原に、「餃子」の登録商標を持つ中華料理屋さんがあるという。登録商標とは、商品やサービスを他人の商品などと区別する目的で使用される商標権のこと。
投稿によると、その中華料理屋さんは「日栄楼(にちえいろう)」という名前らしい。本当に登録商標されているのか、どんな餃子なのかを調査する。
日栄楼
JR小田原駅東口から歩いて約5分、噂の日栄楼に到着した。
年季が入った外観
店内は昔ながらの街の食堂という感じ
さっそく、登録商標されている餃子を探してみた。
テーブルに置いてあるメニューに「ギョウザ」を発見
店内の壁にかかっているメニューには「ギョーザ」と記されている
分かったことは、餃子が「肉の部」に分類されることと、ギョウザとギョーザの2種類の表記があることだ。
登録商標とは一言も書かれていないので、お店間違えたかなぁ・・・と思っていると、壁にかかっているメニューの下に、「登録商標 餃子」と手書きのメニューが並んでいた。
いったいどんな餃子なのだろうか
女将さんらしき方に登録商標の餃子を食べたい旨を伝えると、「餃子一丁!」と元気の良い声で注文が入る。
厨房へ注文を伝えに行ったのかと思いきや
女将さんが向かったのは、なんとレジの隣にある小さな鉄板の前!
フライ返しでギュっと押し付けながら焼き目をつけていた
どうやら、よくある餃子の形ではなく棒餃子のようだ。
待つこと数分、テーブルの上に焼きたての餃子がやってきた。
「登録商標 餃子(400円/税込)」
カリッとした表面は、焼き餃子というより揚げ餃子に近い。
中はフワっとしていて食感も楽しい
女将さんによると、餃子の皮も手作りという。昔は鉄板の横にある小さな窓から餃子の販売もしていたそうだ。昔からの人気商品なだけあって味も美味しい。
登録商標については、「私の母の時代の話だから、今はもう有効じゃないと思うんだけどね(笑)。もう70年近くお店をやってるけど、餃子をお店で出したときからうちでは枕詞みたいな使い方をしているよ」と女将さん。
一説によると日栄楼は、当時はあまり日本で知られてなかった餃子を、東京などに広めた草分け的なお店とも言われているようだ。
入り口付近には、「昭和36年」に商標登録願を出した旨が記されていた
特許庁にも確認をしたが、1961(昭和36)年当時、日栄楼が餃子の登録商標を持っていたかどうかは定かではないようだ。担当者によれば「過去の登録状況は確認できないので何とも言えませんが、登録商標は10年ごとに権利を更新する必要があるため、70年の歴史の中で権利を失ってしまった可能性もあります」とのことだった。
現在、「餃子(ぎょうざ)」は一般名称として指定商品第30類に属しているため、日栄楼の登録商標であるとは言えない。
餃子だけは女将さんが作ってくれる
しかし、商標登録の申請を行った事実を元に、キャッチフレーズとして今もなお地元の人々に愛されているのは事実だ。
細かいことは抜きにして、昔ながらの味が途切れないよう、これからも小田原の地で美味しい餃子を届けてほしい。
ー終わりー
日栄楼
住所/神奈川県小田原市栄町1丁目14−3
電話番号/0465-22-4941
営業時間/午前11時~午後9時30分
定休日/水曜日
※情報は取材当時のものです
- 前へ
- 1
- 次へ