路上喫煙に対する過料問題で横浜市の勝訴が確定! 禁止地区は今後どうなる?
ココがキニナル!
横浜市が路上喫煙をした男性に対して2000円の過料を科したことが違法だと争っていた問題。最高裁が原告の上告を棄却し、市の勝訴が確定。今後はどうなる?(はまれぽ編集部のキニナル)
はまれぽ調査結果!
最高裁判断が出たことで、横浜市が男性に2000円の過料を科したことは適法という判断だが、市はこれまで以上に市内外に向けて禁止地区の周知を行う
ライター:はまれぽ編集部
2000円の過料は適法
東京都内の自営業男性(64歳)が2012(平成24)年1月に「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(以下、条例)」で禁止された横浜市西区の路上で喫煙し、2000円の過料を科せられたことについて処分の取り消しを求めていた裁判で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)が男性の上告を棄却していたことが分かった。
男性が路上喫煙したとして過料を科せられた場所
最高裁の決定は2014(平成26)年12月18日付で、これによって、過料を科した横浜市の処分を適法とした同年6月の東京高裁判決が確定する。
男性は公判で「喫煙禁止地区を示す表示が小さくて見えず、禁止地区と分からなかった。また、現場は木が生えていて、枝で立て看板は見えなかった」などと主張。
喫煙禁止地区を示す路面表示
これに対し、2014年1月に横浜地方裁判所で開かれた一審判決では「条例は喫煙禁止を認識させる必要がある。男性は禁止地区を知らなかったことが認められ、過失があると言えない」などとし、男性の主張をほぼ全面的に認めた。
この判決を不服とした市が控訴。事実関係を検証した結果、現場の木は伐採した後で看板は見える状態だったことが分かり、男性もこれを認めた。
「現場が喫煙禁止地区と認識できたか」などが争点となったが、同年6月の東京高裁判決では「路上喫煙禁止は一般常識になりつつある。注意すれば禁止地区と認識できた」として一審判決を取り消し。一転して市が過料を科したことは適法であるとしていた。
決定を受け、横浜市資源循環局家庭系対策部業務課の宮川努(みやがわ・つとむ)地域連携推進担当課長は「市の処分が適切であったということ」と話した。
取材対応してくれた(左から)宮川課長、同課・秋本磨衣子(まいこ)さん、青木美智代さん