路上喫煙に対する過料問題で横浜市の勝訴が確定! 禁止地区は今後どうなる?
ココがキニナル!
横浜市が路上喫煙をした男性に対して2000円の過料を科したことが違法だと争っていた問題。最高裁が原告の上告を棄却し、市の勝訴が確定。今後はどうなる?(はまれぽ編集部のキニナル)
はまれぽ調査結果!
最高裁判断が出たことで、横浜市が男性に2000円の過料を科したことは適法という判断だが、市はこれまで以上に市内外に向けて禁止地区の周知を行う
ライター:はまれぽ編集部
禁止地区の周知強化へ
判決は確定したが、横浜市は喫煙禁止地区の周知に対して、これまで以上に力を入れている。その背景には、高裁判決の中で「喫煙禁止の周知に費用をかけるのは当然」という指摘があったためだ。
「2013(平成25)年度から準備を始め、今年度から横浜に来てくれる人に対しても喫煙禁止地区を周知するという方法に見直しました」と話すのは、同課の青木さんと秋本さん。
これまでは県内の新聞広告などでの周知がメインだったが、2014(平成26)年度は7月19日から東急東横線・みなとみらい線で、10月1日から京浜急行線でそれぞれ1ヶ月間、横浜市内の6エリア(横浜地区、新横浜地区、関内地区、鶴見地区、みなとみらい21地区、東神奈川・仲木戸地区)は喫煙禁止地区であることを周知する広告を掲載。市内外の人に周知する方向に転換した。
実際に掲示された広告(提供:横浜市資源循環局)
実際の喫煙禁止地区(提供:横浜市資源循環局)
京浜急行線品川駅では、同期間中に上りホームでポスターの掲示も行った。
当時の京急線品川駅の様子(提供:横浜市資源循環局)
また、横浜を訪れる観光客の目につくような取り組みも行われている。
2014(平成26)年12月26日(金)からは横浜観光コンベンション・ビューローのホームページ(HP)上で条例の概要や市の取り組みを掲載している。
横浜観光コンベンション・ビューローのHP
さらに、同月からは横浜市営地下鉄ブルーラインに、2015(平成27)年1月中旬に発売される横浜の観光情報誌にも広告を掲載している。
一審判決で「歩行者が読み取るのは容易でない」とされた禁止地区を示す路面表示シートについても対策を取っている。
一審判決時に現場近くにあったシート。もはや何だか分からない
2013(平成25)年度は横浜地区で劣化が目立つものを集中的に交換。今年度も2地区、次年度も2地区で集中交換するほか、巡回して喫煙禁止の指導を行う美化推進員が劣化しているものを発見次第、市と相談して順次交換していく。
また、外国人にも分かるような表記を盛り込むなど、デザインや景観に配慮した色への変更なども検討していくという。
宮川課長は「市の処分の適法性が認められた」としながらも「巡回する推進員には、禁止地区で喫煙している人に対して、今まで以上に丁寧に条例の趣旨を説明してもらうよう徹底したい」と気を引き締めた。
取材を終えて
最高裁が判断を下したことで「路上喫煙禁止は一般常識」という考えが世の流れになっていくかもしれない。喫煙者は肩身の狭い思いをすることもあるだろうが、吸ってはいけないと言っているわけではない。マナーを守らず、どこでも好き勝手な場所で吸うことが問題なのだ。
たばこを吸う人と吸わない人、誰が来ても気持ちのいい横浜の街を保つために、一人ひとりが意識を持ってくれることを願う。
―終わり―
たこイチローさん
2015年01月19日 13時37分
携帯灰皿をもったお父さんが、多摩川べりと思しき場所を自転車でスイスイ走って行く、というJTのCM。携帯灰皿は屋外喫煙の「免罪符」ですか? JTお墨付きの喫煙場所として、あのお父さんがタバコを吸う場所(吸える場所)を、ぜひとも具体的に明らかにしてほしいものです。> JT広報部
タムタムさん
2015年01月11日 17時53分
指定喫煙場所を除いて路上喫煙そのものを全面禁止にして欲しい。そうすれば禁煙場所の告知等そもそも不要になるはず、横浜は公園も禁煙になっていない。強制的に受動喫煙させられる辛さを分かって欲しい。飲食店での完全分煙も居酒屋では有名無実化しているしいったいどうなっているの?
福三さん
2015年01月11日 03時57分
有罪で当たり前。ただ神奈川県警では条例違反なのに取り締まりは出来ないと言っていた。これはいかに?