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セカンドキャリアとして起業したい! 教えて○○さん! 「司法書士編」

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日常生活の疑問やトラブルを、はまれぽがイチオシする専門家が分かりやすく解説! 第14回は司法書士が「セカンドキャリアを生かせる一般社団法人の設立法」を伝授!

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ライター:はまれぽ編集部

セカンドキャリアやOB会に!



定年退職後に、これまでの自分の経験を生かしたい! 友人や仲間と何かを始めたいけど、利益目的ではない。そう考えている方はいらっしゃいませんか?
 


新しいことを始めたい!(写真はイメージ。フリー素材より)
 

2006(平成18)年に新会社法が施行されて以降、資本金が1円でもあれば、誰でも株式会社を立ち上げられるようになった。しかし実際には、登記に始まり、会社設立後も法人税だ、株主への決算報告だと、やることは山のように多く、個人や知識がない人が動くのはハードルが高い。

これでは、せっかく意欲があっても途中で諦めてしまいかねない。そんなときに有効なのが新会社法が施行した後の2008(平成20)年に始まった「一般社団法人」という制度。
 


なんか、立派な響き(同)
 

では「一般社団法人」は株式会社と何が違うのか。2016(平成28)年9月に横浜市で発足した、「一般社団法人日本糖質制限食普及会」の監事を務める田近淳司法書士事務所の田近淳(たぢか・じゅん)先生に聞いた。
 


教えて、田近先生!
 

主に営利活動を行う株式会社とは違い、「一般社団法人」の多くは非営利活動を行う法人。もちろん、営利活動によって利益を生み出すことも可能だが、その利益は法人の運営費に充てることとなり、剰余金を設立者らに対して分配することは禁じられている。

「一般社団法人」の場合、定款の規定などによって非営利性が徹底された法人については「収益事業」のみ課税され、会費収入や寄付金などの「共益事業」については課税されない。

これは、原則としてすべての事業が課税対象となる株式会社に比べて優遇されているといえる。
 


親切に解説してくれる田近先生
 

田近先生によると、一般的に登記などを自分で行うとなると、株式会社の設立には最低約25万円がかかるが、「一般社団法人」は半額以下の12万円程度で収まるケースが多いという。

このほか、株式会社は法人税額に一定の税率を乗じるなどして計算される「法人税割」と、法人の規模によって課される「均等割」を合算した額の「法人住民税」を支払わなければならない。

これに対し、「一般社団法人」は収益事業を行っていないなどの理由によって法人税が課税されない法人は「均等割」のみを負担すればよい。さらに、非営利型法人で収益事業を行っていないと認められた場合、減免措置がある県や市もある。
 


設立前後で必要な費用も大きく違う(フリー素材より)
 

さらに、株式会社は年に1回、自社の決算を公開しなければならないのに対し、「一般社団法人」にはその必要がない。

田近先生は「設立時の書類手続きも含め、その後のランニングコストを考えると、一般社団法人の需要は今後ますます高まってくるのではないでしょうか」と話す。
 


手続きも継続も比較的容易
 

では、どのような個人・団体が株式会社よりも「一般社団法人向き」なのか。田近先生は「大学や高校などのOB会やPTAなどが適しているのではないでしょうか」と話す。

というのも、これらの団体は多くの場合、有志の集まりだが、それなりにお金の出入りもある。にもかかわらず、通帳の名義人は団体の代表者といった個人名義であるケースが圧倒的に多いのだそうだ。
 


個人名義だと何か問題が?(フリー素材より)
 

通帳が個人名義の場合、基本的には名義人でなければ出入金ができない。また、PTAのように短い期間で代表が変わるような団体であれば、その都度、資金管理をする人の名義を変えなければならない。

その点、OB会やPTAを「一般社団法人」にしてしまえば、法人としての通帳を持つことができ、個人資産と区別できるうえに、出入金の手続きも簡素化できるという。
 


その後の組織運営も円滑に(同)
 

田近先生は「そのほかにもボランティア活動やサークル活動、生きがい・やりがいと収益目的を兼ねた法人、主婦の在宅起業、地域振興など、さまざまな場面が考えられます。自分のキャリアを生かしてみたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください」と話している。
 


「お気軽にご相談ください!」
 


取材を終えて



確かに何らかの金銭を含む取引があった場合、振込先が個人名義では一抹の不安が残る。

「自分のキャリアが地域貢献に生かせるのでは?」「生きがいややりがいを実現できて、それが収益を生み出すのなら、興味がある!」という方は、ぜひ一度、相談してみてはいかがだろうか。


―終わり―
 

取材協力
田近淳 司法書士事務所
住所/横浜市旭区二俣川1-46-2 橋本ビル2階
電話/045-361-4270
営業時間/9:00~19:00(予約の場合、土日祝日も可)
 

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