ツイッターで発覚した「横浜市営バス飛び乗り問題」は、その後どうなった?
ココがキニナル!
8月31日(土)、走行中の横浜市営バスにつかまっていた男性の写真がインターネット上に公開されていました。その後どうなったの?(はまっこさんのキニナル)
はまれぽ調査結果!
道路交通法違反で捜査中だが、最大懲役3年罰金50万円の威力業務妨害罪適用の可能性も。横浜市も厳正な対応を検討中。
ライター:はまれぽ編集部
最大で懲役3年。50万円の罰金も!
今回の行為で検挙された場合、どのような法律が適用されるのか。
現在、鶴見警察署は道交法の第76条第4項第6号(危険行為)違反容疑で捜査中だが、進展によっては刑法第234条の威力業務妨害に抵触した場合、最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性がある。
また、乗客や市が損害賠償請求の訴訟を起こした場合は、民事責任も追及され得る。
神奈川県警に問い合わせても、今回のような事案は「過去にも把握していない」とのこと。では実際、今回のようなケースで事故が起きた場合はどうなるか伺った。
県警でも「初めてのケース」
県警の見解では「運転手が(後ろにつかまっていた)行為を知っていたうえで走行し、事故となった場合は過失責任を問う場合がある。まったく知らなかった場合は、過失責任を問うことは困難です」との回答。しかし、ここで注目すべきは、まったく知らなくても「責任を問うことは困難」であって、100%責任がないというわけでない、という回答でなかったということ。
取材を終えて
「自分が運転している車に勝手につかまられて、事故になったら責任を問われるかもしれない」。運転手の立場になったら、理不尽極まりない。これが職業運転手ともなると、職を失いかねないことにもなり、なおさらそう感じるのではないか。
バスにつかまった当人にとっては「悪ふざけ」のつもりかもしれないが、多くの人に迷惑を掛けるばかりか、大きな代償を支払うことになる。場合によっては命に関わる重大な事故につながりかねない。そうなっては「悪ふざけ」では済まされる問題でない。
振り落とされていたら命に関わる事故になっていたかもしれない
最近は程度の差こそあれ、ツイッターをつかった「悪ふざけ」を多くみかける。ほんの一部の個人による行為で店舗を閉鎖せざるを得ない飲食店もあった。
今さら問いかけることではないが、社会で生きる以上、節度を持った行動を常に考えてほしいと思う。
―終わり―
EH500さん
2019年07月09日 13時28分
その点、神奈中とかは、今は後ろに全然ついませんね。そのようなことする人が時々いたからなのか?上り坂で、自転車がロープ投げて引っ張ってもらおうとした人がいたからなのか?
ミカ姉さん
2013年10月08日 17時15分
書類送検されましたね。
やっくんさん
2013年09月14日 22時11分
Twitterの悪ふざけ写真については連日報道されているところですが、こういったものをいちいち報道することによって余計にエスカレートさせているような気がします。報道を見た一部の人が「こういうことをやったらメディアに出られるんだ」とか「面白そう」とか「じゃあ俺も何かやってみよう」と思うようになる、そういった切っ掛けを与えてしまっているのではないでしょうか。